東京きのこ同好会 会則



    本会則は昭和63年3月11日をもって施行する。
    (平成4年4月1日、平成12年2月20日、平成17年2月27日、平成19年2月25日、
     平成30年2月4日改正)

第1条(名称) 本会は「東京きのこ同好会」と称する。
第2条(事務局)事務局は会計責任者宅に置く。
第3条(目的) きのこに関する知識を深めることを目的とし、会員相互の親睦を
        はかる。
第4条(内容) 会報の発行 観察会 採集会の実施 きのこ料理会や勉強
        会の実施 会員相互の情報交換 親睦会の実施 その他
第5条(入会) 入会する時は入会申込書を事務局に提出しなければならない。
第6条(会費) 入会金、年会費の払い込みは郵便振替とし、次の単位・金額とする。
        入会金 一律3000円(個人又は家族を一単位とする。)
        年会費 一律2500円(個人又は家族を一単位とする。)
第7条(退会) 2年間継続して会費の負担なき場合、退会とみなすものとする。
第8条(役員) 本会は次の役員を置く。
        会長・幹事長・事務局・会計・会計監査・幹事若干名とする。
第9条(役員選出及び任期)役員は総会の会合に於いて選出・決定されるものとし、
        自薦・他薦を問わず広く参加を呼びかける。
        役員の任期は2年間とする。(再任は妨げない)
第10条(役員職務)会長は本会を代表し、会務を総理する。幹事長は会長を
        補佐し、役員を統括する。
第11条(会議)本会の会議は総会・役員会とする。総会は会長が招集し年1回
        以上開くものとし、そのうち1回は次の事項を決議する。
       年間計画 予算及び決算の承認 会則の改廃 会費の額
       その他役員が必要と認めた事項
第12条(議決権)会議の成立は会長の判断に委ねられ、議決は出席者の過半数
        で決する。
第13条(経費)本会の経費は会費その他の収入をもってあてる。経費の支出は
        原則として会長及び幹事長の事前の承認を必要とする。
       定期刊行物(会報)の制作・発送業務に関する経費。
       役員会における会議費・調査費・通信費等。
       観察会・採集会・会議等における会費の補助。
       講演・講義等の謝礼。
       備品・消耗品の購入。
       他関係団体との渉外経費。
第14条(備品管理)役員は備品管理簿を作成して会の備品を管理するものとする。
第15条(会計年度)毎年1月1日に始まり、当年12月31日に終わる。
第16条(委任)本会の運営に関し、本会則に定めない事項に関しては、役員会の
        話し合いを経て会長が別に定める。





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